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◎小規模企業共済


小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。

○加入資格
常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。
(注)"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。

○ 制度の特色
@掛金は全額所得控除となります。
A共済金は退職所得扱い又は公的年金等控除扱い。
B共済金は一時払い、分割払い、又は一時払いと分割払いの併用が選択可能。
C納付した範囲内で貸付がうけられます。
○ 掛金
毎月の掛金は、1,000円から70,000円まで500円刻みで選択することができます。掛金は、税法上全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所 得から控除することができます。
○ 共済金
共済金は、加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病 ・負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
○ 申込
     商工会までお申込みください。

※制度の詳細はこちら(中小企業基盤整備機構)をご覧ください。

富賀浜のアーチ
三本岳に沈む夕陽

 

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